「別れさせ屋」と呼ばれる業者には、人を陥れる手口に批判が強く、ネット検索サービス最大手「ヤフー」は2月から、別れさせ行為に関する広告の掲載中止を決めた。
東京地裁では、昨年4月、別れさせ屋の元工作員の桑原武被告(31)が、五十畑里恵さん(32)を離婚させた後、交際がもつれて殺害したとして、殺人罪などに問われ公判中だ。
警視庁などによると、桑原被告は2007年6月、IT企業に勤める独身の「ハジメ」と名乗り接近。2人でホテルに入る写真を別の工作員に隠し撮りさせて夫に渡し、離婚を成功させた。桑原被告はその後も交際を続けたが、探偵社を解雇されたトラブルがもとで里恵さんに離婚工作を知られて別れ話となり、激高の末、殺害したとされる。「人をもてあそぶ商売は許せない」と里恵さんの父親は憤る。
別れさせ屋の問題に詳しい高江洲歳満(たかえすとしみつ)弁護士は「民法には、だまされて行った意思表示は取り消せる規定もある。刑事、民事両面で違法性が高く野放しにしてはいけないビジネスだ」と話す。
日本調査業協会は別れさせ行為を禁止しているが、探偵業法には規制する法令はない。しかし、警察庁は「個別のケースで法令違反があれば厳正に対処する」としている。
同協会は2月9日午後1〜4時、被害相談電話(03・3865・8371)を開設する。
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